「インバウンド(訪日客)が増えたことなどが要因」とはっきり書いてしまっているところ、なかなかすごい記事だと思いますよ。むしろ、そういう言い方は外国人への偏見を助長するものだぁ、とかなんとか脊髄反射的に騒ぎ立てるのが共同通信だと思っていましたがね(笑)

まあ、訪日客の増加が航空機内での窃盗被害の増加の要因であることは事実でしょうな。羽田着で減って成田着で増えているのは、成田はLCCの発着が多いからと考えていいでしょう。LCC国際線の客層なんていろんな意味で推して知るべしですから。

訪日客が増えたことが要因であるものの、1990年代にくらべて日本人客の脇があまくなってきているということもあると思いますよ。貴重品を肌身離さないように心がける人がかなり少なくなっている気がしますし。首からさげるパスポート入れなどを使う人を近年は見かけませんからね。それならそれで手荷物バッグに小さい南京錠をかけるなどするべきなのに、それすらもやっていません。

最近こういう、こんな意見もあればあんな意見もありますね的なクソの役にも立たないネット記事が多いですけれども、ホテルの使用済みタオルはバスタブの縁にかけておくのが標準です。

こういう話題になるとホテル従業員を自称する人から、できればバスタブでなくこういう所にこういうふうに置いておいてもらえると助かりますとかいう話が出たりしますが、単にそいつが仕事で楽をしたい(手抜きをしたい)ための個人的な意見にすぎませんので、聞く必要はありません。もうこれは昔から世界標準でバスタブの縁ということになっていますので。

バスタブのない、シャワーのみの部屋の場合は、ちと考えものですね。まあ、丸めて洗面台の横にでも置いておくのがいいのではないでしょうか。とにかく使用済みで要交換であることが従業員の目に分かるような形にしておくのがコツです。ここに置いておいてくれという注意書きがあれば、それに従えばいいです。一番よろしくないのは(いかにも日本人がやっちまいそうなことですが)きちんとしわを伸ばしてきれいに畳んで化粧台の横に置いたりすることです(笑)

8年前にフィリピンへ旅行した時のホテルでは、ちょっとおもしろい体験をしました。予約サイトで事前にそのホテルの宿泊レビューを見ていたら、宿泊中に一度もタオルを交換してもらえなかったとかいう話があったのですよ。まあ、田舎のホテルなら別に珍しくないことだし、タオルを交換してもらいたければハウスキーピングを呼べばいいだけなので、どうでもいいと思っていました。そして実際にそのホテルにチェックインしたところ、シャワールームの前の洗面台の横に(説明が難しいのですが)物をかけられるポールがしつらえられていまして、そこに「使用済みタオルはここにかけておいてください。それ以外は交換しません」という趣旨のことがはっきりくっきり書いてあったのですよ。なるほど、あのレビューを書いた人はその中学レベルの英語が読めなかっただけなのでしょうね。

異様な早さですね。

天気予報を眺めている感じだと、関東も大して雨が降らないまま七夕までには梅雨明けしてしまいそうな様子です。むしろ梅雨明け後、7月中旬以降のゲリラ豪雨の降水量のほうがはるかに多くなるのでは、というのが近年の経験から思うところです。

そう、これって意外と勘違いしている人が多いみたいですね。

自動車保険(任意保険)は、自分の過失責任の分を補償するためのものなので、10:0で自分の過失がゼロの場合に自分の保険は一円も下りませんし、保険会社は何もしてくれません。相手方の保険会社と素人の自分が交渉することになります。

記事にもある通り、そういうときに備えて弁護士特約を付けておくべきですな。あるいは別に弁護士保険に入っておくとか。ちなみに、保険会社に弁護士の紹介を頼むと質の悪いのをよこすことがあるため、自分で弁護士を探したほうがいいとも聞いています。保険会社にはあくまでも弁護士費用の補償だけしてもらうということですね。

あと、やはり無保険車傷害特約も付けておくのがよろしいかと。深刻な後遺障害が残っているのに相手が一円も出さないので泣き寝入りなんていう事態は、何としても避けなければなりません。恐ろしいことに、10台に1台は無保険車というのが実情らしいので。

自転車の危険運転は目に余るので、この法改正案は良いと思います。ただ、自転車利用者は免許証などを携帯しているわけではないため、違反切符を切る際にどうやって本人確認をするのかというのが懸念点ですが。

さて、この法改正案には異論も少なくないようです。

改正案が公表された4月以降、警察庁には「歩道走行は全て禁止されるのか」「狭い車道もあるのに取り締まるのはおかしい」といった計約5900件の意見や問い合わせが相次いだ。
[同]

自動車の運転免許を持っていない人の感覚だと、そういう疑問が出てくるのも分かります。けれども、あまり心配する必要はないと思いますよ。

「自転車歩道通行可」の標識

まず、そこそこ交通量のある道路であれば、歩道に「自転車歩道通行可」の標識(写真)があり、そこは自転車が歩道を走ってもかまいません。私の住む街で意識的に見て回っても、「自転車歩道通行可」でない歩道を見つけるほうが困難です。ですので、自分がふだん自転車で走り回る生活圏については、その標識のない歩道があるかどうかを確認しておけばいいでしょう。

次に、自転車の通行区分に関する規定はかなり曖昧で、

  • 自転車が車道を走るのが危なそうな場合は、歩道を走ってもよい。
  • 13歳未満の子供と70歳以上の高齢者の自転車は、歩道を走ってもよい。

──ということになっています。車道が危なそうな場合は、なんてのは主観的としか言いようがなく、本当にかなり曖昧なのです。

だから、単純に自転車が歩道を走ったからといって取り締まられることは、絶対とはいえませんが特殊な事情がなければまずないでしょうね。現実的には、歩道通行時に歩行者を優先しなかったとかで取り締まられることになるでしょう。実際、歩行者を蹴散らすようにチリンチリン鳴らしながら歩道を走るジジイ自転車なんかを見かけますので、ああいうのがビッシバッシと捕まることになると思います。

むしろ自転車が気をつけるべきは、歩道を走るのがどうのこうのという以外の事柄だと思います。ながらスマホ、ながらイヤホン、車道逆走、信号無視、一時停止違反、などなど。

そうそう、運転免許証を持っていない人は本当に分かっていないみたいですけど、逆三角形の「止まれ」の標識があったら、自転車も絶対に停止線でいったん停止しないといけないのですよ。もし停止線のペイントが薄くて判別不能の場合は「止まれ」の標識の位置が一時停止位置になります。

まとめると──

  • 自転車は車道通行が原則。だが、絶対に歩道を走ってはいけないかというと必ずしもそうでもないので、あまり神経質にならなくてよいのでは。
  • ただし、車道を走る際には「車両」扱いになるので車両として交通法規を守らなければならないし、歩道を走る際にはあくまでも歩行者優先を守らなければならない。

一番よろしくないのは、車道を走ってきたくせに歩行者用信号で横断歩道を渡ったりするようなやつですな。よく見かけます。取り締まりの警察官がいたらたぶん一発アウトです、それ。