不快とか嫌悪とかは刑事罰にそぐわない
昨日参院で可決、成立したこの法律──
- 「日本国旗損壊罪法が成立、損壊で刑罰 表現の自由侵害に批判、自民は「制約程度は小さい」」 << 「産経ニュース」
私はどちらかといえば法案に反対でした。条文によれば「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する」とのことですが、刑事に「不快」「嫌悪」という極めて個人的かつ主観的な要素を持ち込むのは適切ではありませんし、表現の自由にも関わる話です。しかし、法案をめぐる国会でのやりとりや巷で反対を唱える人たちの言説を見聞きしていると、こんなふうではこの法律が成立しても仕方ないよなぁという気分になってきていました。
デモでわざわざこれ見よがしに日の丸を汚すパフォーマンスをしてみせたり、道路上にプロジェクターで投影した日の丸をみんなで踏んでキャッキャとはしゃいだり──あのねぇ、やることが幼稚すぎるし馬鹿すぎるし低俗すぎるんですよ。そんな連中が騒いでいるなら聞かなくていいな、と思うのが普通でしょう。
私は日の丸を損壊されることには不快と嫌悪の情を催しますが、しかし私の不快と嫌悪を理由にその行為を刑事上の罪として罰を加えるべきではないと思います。また、国旗損壊を罪に問わないことにより、〈日の丸を損壊するような奴ら〉を可視化できるという効果があります。そう、まさに、デモでわざわざこれ見よがしに日の丸を汚すパフォーマンスをしてみせたりするような連中のありさまを世間に知らしめるためにも、国旗損壊を罪にはしないでおいたほうがいいのです。