有給休暇は労働者の当然の権利であるとはいえ、さすがにこれは駄目な事例でしょう。

会社側の時季変更権が認められたまれな例です。2020年3月という時期の日本と世界がどういう状況だったかを考えてみれば、この方は実に運が悪かったというほかはなく、会社側の措置が不適切であったとはいえません。

ところで、上記記事は最後までじっくり読んでみますと、有給休暇というのがそもそもどんな性質のものであるかというのがよく分かります。私が常日頃から言っていることそのままを、弁護士の方がしっかり裏付けてくれていますから、ぜひ参考にしてください。