こういうの、本当に分かっていないのがたまにいるみたいなのですが、たとえ無理やりではなくても成人が未成年にアレしたら駄目という話です。仮に本当に無理やりでなければ強制性交等罪(不同意性交等罪)ではないかもしれませんが、どうせ都道府県の青少年健全育成条例違反になりますね。

要するに、18歳以上は18歳未満に手を出すなということです。互いに恋愛感情があって将来を見据えて真剣に交際していた、とか言っても駄目です。そもそも、18歳以上が18歳未満を連れ出したり泊めたりすること自体が未成年者誘拐罪に当たるわけです。