これは確かに「かなり意外」としか言いようがないでしょうね。いわば改造車が商標法違反というような話です。

車の場合は変な改造をすると車検に引っかかったりしてその方面での罰則等がありますが、iPhoneの「脱獄」には適用する法令がありません。従って「脱獄」は、決して推奨されるべき行為ではないものの、法律上の問題があるものではないというのがこれまでの一般的な理解でした。ところが、このたび何とそこへ商標法を持ってきたわけです。

千葉県警本部・サイバー犯罪対策課によると今回の逮捕理由は“商標法違反”の疑い。同課によると「脱獄したiPhoneはApple製品の商標が保証する品質を損ねるが、林檎のマークや外観がiPhoneそのものであるため検挙に至った」とのこと。

[同]

何やねん、それ(笑)

「脱獄」iPhoneのロゴ等を消してしまえば、商標法には引っかからないということですか。もっとも、それならそれで知財関係の問題が発生し、むしろそちらのほうが厄介なことになりそうな気はします。