この件について、私は先日書いた記事で、いちいち性行合意書を取り交わさないといけなくなるのかも、と述べたのですが、そんなことをしてもあとから「合意書への署名捺印を強要された」と言い張られるおそれがあるのでどうしたって冤罪やハニートラップのリスクは避けようがない、という話も出てきました。確かにその通りでして、現実的に怪しげな芸能事務所でAV出演の契約書への署名捺印を強要されたという話なんかもあるわけですよ。

そこで新たな提案が出てきました。公証役場です。当事者2人が公証役場へ赴き、公正証書を3通作成の上、甲、乙、役場でそれぞれ保管するという方法です。なるほど、これなら万事解決ですね。

公証役場、大忙しになるよなぁ。