この手の話は実は前にもあったのですが、さすがにどんな馬鹿でもこの程度のことは学習するはずだと思っていたら、野党およびその支持者たちならびに報道メディアというのはこの程度のことすら学習できない上に馬鹿を悪化させる馬鹿が多いみたいなので、ネタとして取り上げておきますね。

簡単にいうと、どんなにくだらない質問主意書であっても質問主意書が出されれば、政府はそれに対する回答を閣議決定する決まりになっており、くだらない閣議決定がなされるのはくだらない質問主意書が出されたせいである場合がある、ということです。

本件もそれです。立憲民主党の議員が〈セクハラ罪はないのか〉という趣旨の質問主意書を出したから、政府は〈セクハラ罪はない〉という閣議決定をしただけのことです。それを、築地の紙や一ツ橋の紙が〈政府ってばこんな閣議決定してるよ、バーカバーカ〉と報じ、立憲民主党が乗っかってTwitterで「閣議決定をする事なのでしょうか」と発言したため、大爆笑されたというオチです。

えーと、私からも一応言っておきますが「セクハラ罪」というものは刑法上ありません。あると言うなら、どの法律の第何条なのか教えてください。

と言うと「セクハラは強制猥褻罪や迷惑防止条例違反に該当する場合がある」などと筋違いなことを言ってくる人がいそうですが、それは「強制猥褻罪」や「迷惑防止条例違反」であって「セクハラ罪」ではありません。「セクハラ罪」というものはありません。

なお、例のテレビ朝日の女性記者が財務官僚からセクハラを受けた件については「強制猥褻罪」に当たるとは思えませんし、「迷惑防止条例違反」に当たるかどうかもかなり微妙だと思います。従って、その件については麻生財務相の言う通りで、あとはやるとすれば民事でやってもらうしかありません。